P29より
宗教法人の税務申告
収益事業を営む宗教法人は、毎年事業年度終了後2ヵ月以内に、確定申告書を所轄の税務署長へ提出しなければならない。
宗教活動のほか、駐車場運営や不動産貸付、物品販売などの「収益事業」を行っていれば、税務署に申告書を出さなければならない。
その確定申告書には、収益事業のかかる賃借対照表および損益計算書だけでなく、収益事業外の全体の貸借対照表および戦役計算書も提出しなければならない。
裏を返せば、
収益事業を行っていない宗教法人には、その必要はない。
収益事業を行っていない宗教法人は、その事業年度の収支計算書を、原則として、事業年度終了の日から4ヶ月以内に所轄の税務署長に提出しなければならない。
が、
年間収入8000万円以下の小規模な宗教法人などについては、収支計算書の提出をしなくてもいいことになっている。
しかも、ここでいう8000万円の収入額とは、事業年度ごとに計算した基本財産などの運用益、開披、寄付金、事業収入などの収入の合計額によるものとされ、土地建物などの資産の売却による臨時的に発生する収入は8000万円の判定に含めないこととされている。
つまり、
不動産売却以外の年間収入が8000万円を超えなければ、申告書を出す必要はないのだ。
ほとんどの宗教法人は、この8000万円ルールに守られ、申告も収支計算書の提出も不要とされている。
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